能代市議会 2022-03-17 03月17日-05号
また、要保護及び準要保護児童生徒援助費の減額補正に関し、修学旅行費の行程を含めた変更内容について質疑があり、当局から、当初、関東方面等遠い所を計画していたが、コロナ禍により県内及び秋田県と接している岩手県などの近場へ変更し、日程も従来より短い1泊2日や2泊3日とした中学校もあった、との答弁があったのであります。
また、要保護及び準要保護児童生徒援助費の減額補正に関し、修学旅行費の行程を含めた変更内容について質疑があり、当局から、当初、関東方面等遠い所を計画していたが、コロナ禍により県内及び秋田県と接している岩手県などの近場へ変更し、日程も従来より短い1泊2日や2泊3日とした中学校もあった、との答弁があったのであります。
教育委員会では、各小・中学校で保護者から集金している教材費や修学旅行費、学校給食費等について、経済的理由により負担が困難な家庭に対し就学援助費を支給しております。 毎年支給単価の見直しを行っているほか、平成29年度には校外活動費、生徒会費を新たに支給対象とするなど、支援の充実を図ってまいりました。
持続可能な学校指導、運営体制の構築のため、学校における働き方改革に関する総合的な方策について、平成31年1月25日、中央教育審議会答申で学校給食や修学旅行費等の学校徴収金、その他未納金の督促なども含めて、基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく地方公共団体が担うべきだとされ、教員の業務負担の軽減を目的として進めているものであります。
本市では、学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品や学校給食費、修学旅行費のほか、医療費を援助しております。3月31日現在の対象者数は、要保護児童生徒は小学校で4人、中学校で5人、対象率は0.5%であり、準要保護児童生徒は小学校で170人、中学校は130人で、対象率は13.6%となっております。
就学援助制度は、義務教育は無償とした関係法に基づいて、給食費、医療費、修学旅行費等を生活保護基準に該当する要保護者と、それ以外の基準で認定する準要保護者が対象になっております。男鹿市では、要保護者に支給されている各項目を準要保護者にも支給されているのか、支給されていない項目があれば何か、要保護者にあわせて支給すべきと考えますが、県の教育委員会でも準要保護者への支給を考えております。
本市の就学援助制度については、学用品費及び通学用品費、体育実技費、新入学用品費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費の7項目を支給しております。認定基準は、世帯の所得が生活保護基準の1.2倍未満としております。新入学用品費の支給時期については、これまで6月支給であったものを見直し、今年度から入学準備の実情に合わせて入学前の3月に支給することとしております。
9月定例会でもお答えいたしておりますが、市では、要保護及び準要保護児童生徒を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費、生徒会費等の援助を行っているところであります。 新たな支援につきましては、今後策定を予定している仮称子どもの貧困対策に関する整備計画の中で、可能な施策を検討してまいることとしております。 ○議長(三浦利通君) 再質問ありませんか。
そして、具体的には、さっき言った住宅の提供だとか、地域の人方が一緒に子供方に携わるということもありますが、お金の面では、教材費を含めて学校にかかる教育費は完全無料、給食費も無料、修学旅行費も無料ということをやっています。そうやって努力してようやく1年当たり11人の子供が来ているということなんです。
あすからどうやって生活していけばよいのか、給料が入った預金口座を差し押さえられてしまい、家族が生活できません、児童手当の入金口座を差し押さえられてしまい、子供の給食費や修学旅行費が払えなくなってしまった、などの問題が全国各地でふえています。自治体が、税金や国保税の滞納に厳しく取り立てるという姿勢をとるようになってきていると思われます。 確かに、税金や国保税は社会制度を維持するために必要なものです。
次に、支給項目の拡充についてでありますが、支給項目については市町村の判断によるものとされており、本市では準要保護者へ学用品費及び通学用品費、体育実技費、新入学用品費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費を支給しております。生徒会費を支給しているのは、県内13市のうち6市、PTA会費は3市となっており、クラブ活動費を支給しているところはありません。
就学援助については、要保護及び準要保護児童生徒を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費、生徒会費等の援助を行っております。 本市の小・中学生における今年度の要保護及び準要保護児童生徒数については、要保護対象児童生徒は10人、準要保護対象児童生徒は205人となっております。 また、平成27年度の高校進学率は98.6パーセントであり、市内の中学生213人中210人が高校に進学しております。
市教育委員会としましては、生活が厳しい御家庭に対しては、今後とも就学援助制度の確実な実施により、給食費や学用品代、修学旅行費を援助し、教育費用の軽減に努めてまいりますので、御理解をお願いいたします。 次に、7、生涯スポーツについての(1)高齢者や愛好者が安全に冬期間運動できる施策は考えられないかについてお答えいたします。
そのほか、また修学旅行費、授業で使う補助教材費まで全額肩がわりして、義務教育費の完全無償化の自治体も出てきておりますけれども、経済格差あるいはその貧困の今のような状況を見て考えますと、ぜひこのことについても市として御検討願えればと思いますけれども、どうでしょうか。 ○議長(武田正廣君) 教育長。 ◎教育長(須藤幸紀君) 小林議員の再質問にお答えいたします。
その額につきましては、実際の負担額との差額が大きくなることで保護者の負担増が大変危惧されてるところでありますが、支給額の見直しにつきましては、国の平成28年度の予算編成の考え方に基づきまして修学旅行費と、それから校外活動費につきまして単価を増額改定する案が示されております。これは平成27年の12月25日付で、文部科学省の初等中等教育局のほうから示されたものでございます。
2万470円プラス学用品費1万1,420円で年間3万1,890円、2年生から6年生は通学用品も全部含めまして1万3,650円、6年生のみは修学旅行費が支給されます。それプラス全学年が対象で給食費は支給されます。 中学校は1年生が先ほど言いましたように、新入学の用品で2万3,550円、学用品費合わせると4万5,870円が年間支払われております。
さらに、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給制度によって、新入学用品費、通学用品費、給食費、修学旅行費、柔道着費、医療費等が支給され、保護者の負担をこれらの支給によって軽減しております。 最後の、学校給食費の無料化ですが、さきの12月定例会で板垣議員からも同様のご質問がありましたが、その際に無料化は考えていない旨の答弁をいたしました。
本市は現在、第1に教育の支援として、学校支援員の配置、学用品費・給食費・修学旅行費及び生徒会費などに対する就学援助、中学3年生を対象に高校入試に向けた勉強を支援するため、各中学校での光通信による学習教室と公民館での土曜学習教室、第2に生活の支援として、保護者に働きやすい環境を提供するため、児童クラブでの小学校6年生までの受け入れ、一時保育や乳児保育の充実、第3に保護者に対する就労の支援として、母子・
学校給食費、修学旅行費、通学費等の費目は実費で支給しているため、消費税増税に対応しております。 次に、適用基準や支給項目、支給時期の改善についてでありますが、準要保護の認定基準は世帯の所得が生活保護基準の1.2倍未満としております。
また、支援の内容につきましては、学用品費、給食費、修学旅行費及び生徒会費などを援助費目としております。 なお、ひとり親世帯については、児童扶養手当法の規定に基づき、受給者は月額4万1千20円から9千680円の間で支給を受けていると伺っております。 次に、小・中学生の携帯電話、スマートフォンの所持率と使用実態及び使用制限についてであります。
支給金額についても給食費や修学旅行費、通学費など実負担額を支給している費目もあるため消費税増税に対応できるものと考えております。就学援助制度については、国及び他市の動向を注視しながら、当面の間は現行の支給基準で運用してまいりたいと考えております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 菊地時子さん。 ◆10番(菊地時子君) 御答弁ありがとうございました。再質問いたします。